「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、厚生労働省が平成28年4月の改正で定めた、むし歯や歯周病の重症化予防のための制度です。
毎月の歯周病や虫歯予防のメンテナンスが保険診療で提供出来るようになります。